獣医事審議会令 第2条(会長)
- 委員により会長として互選された者は、会務を総理し、審議会を代表する。
- 2.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、獣医事審議会令第2条に定められた規定で、「委員により会長として互選された者は、会務を総理し、審議会を代表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医事審議会令第2条(会長)は、日本の獣医事審議会令に含まれる条文です。
- 獣医事審議会令第2条の条文原文は「委員により会長として互選された者は、会務を総理し、審議会を代表する。」で始まります。
- 獣医事審議会令の公布日は昭和24年9月12日です。
- 獣医事審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医事審議会令第2条の前の条は獣医事審議会令第1条です。
- 獣医事審議会令第2条の次の条は獣医事審議会令第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
獣医事審議会令(昭和二十四年政令第三百三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000330 - 本サイト収録
獣医事審議会令(昭和二十四年政令第三百三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000330/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。