獣医事審議会令 第3条(臨時委員及び専門委員)
- 審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。
- 2.審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
- 3.臨時委員及び専門委員は、それぞれ、当該特別の事項又は専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
- 4.臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
- 5.臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
臨時委員及び専門委員とは何ですか?
定義臨時委員及び専門委員とは、獣医事審議会令第3条に定められた規定で、「審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医事審議会令第3条(臨時委員及び専門委員)は、日本の獣医事審議会令に含まれる条文です。
- 獣医事審議会令第3条の条文原文は「審議会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。」で始まります。
- 獣医事審議会令の公布日は昭和24年9月12日です。
- 獣医事審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医事審議会令第3条の前の条は獣医事審議会令第2条です。
- 獣医事審議会令第3条の次の条は獣医事審議会令第4条です。
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- 正式書式
獣医事審議会令(昭和二十四年政令第三百三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000330 - 本サイト収録
獣医事審議会令(昭和二十四年政令第三百三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000330/3
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