獣医事審議会令 第4条(部会)
- 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.部会に属させる委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
- 3.部会に、その部会に所属する委員の互選により、部会長を置く。
- 4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
- 5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
- 6.審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。ただし、獣医師法第十一条、第十二条第一項第二号及び第二項、第十四条並びに第十六条第一項の規定により審議会の権限に属させられた事項については、この限りでない。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、獣医事審議会令第4条に定められた規定で、「審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 獣医事審議会令第4条(部会)は、日本の獣医事審議会令に含まれる条文です。
- 獣医事審議会令第4条の条文原文は「審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
- 獣医事審議会令の公布日は昭和24年9月12日です。
- 獣医事審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 獣医事審議会令第4条の前の条は獣医事審議会令第3条です。
- 獣医事審議会令第4条の次の条は獣医事審議会令第5条です。
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- 正式書式
獣医事審議会令(昭和二十四年政令第三百三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000330 - 本サイト収録
獣医事審議会令(昭和二十四年政令第三百三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000330/4
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