検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令 本文
この政令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令本文は、日本の検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令に含まれる条文です。
- 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の公布日は昭和24年11月24日です。
- 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令(昭和二十四年政令第三百七十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000372 - 本サイト収録
検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令(昭和二十四年政令第三百七十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000372/main
検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。