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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令

  • 昭和二十四年政令第三百七十二号・政令・公布 昭和24年11月24日・本則2条/附則8条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の法令番号は昭和二十四年政令第三百七十二号です。
  2. 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の公布日は昭和24年11月24日です。
  4. 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令は全 10 条です。
  6. 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の内訳は本則 2 条、附則 8 条です。
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第1条別タブで開く ›

刑事訴訟法第二百六十八条第一項又は検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第四十一条の九第一項若しくは第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士(以下「指定弁護士」という。)に給すべき手当の額は、その指定により公訴を維持すべき事件の審級ごとに、五十万円以上三百十五万円以下(上訴審及びその後の審級については、十九万円以上三百十五万円以下)の範囲内において、裁判所の相当と認める額とする。ただし、一審級の中途において指定を受けた者又は指定の取消しその他の事由により一審級の中途において職務を行わないこととなつた者に給すべき当該審級に関する手当の額は、三百十五万円以下の範囲内において、裁判所の相当と認める額とする。

第2条別タブで開く ›

指定弁護士がその職務により出張したときは、前条の手当の額は、同条に定める金額に公務により出張した一号の検事に対し国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基いて給すべき旅費の額に等しい金額を加算した額とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和二十八年一月一日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。

2昭和二十八年一月一日以後に審級が終了した事件の当該審級に関して、この政令の施行前にすでに手当が支給されている場合には、当該審級に関してこの政令による改正後の第一条の規定により裁判所が相当と認める額から一万円を控除した額をもつて、同条に定める金額とする。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、この政令の施行の日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、この政令の施行の日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、平成五年四月一日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。

本文附則

この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。

2改正後の第一条の規定は、この政令の施行の日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定(同法第三条中検察審査会法第一条第一項の改正規定を除く。)の施行の日(平成二十一年五月二十一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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