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検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令 第2条

指定弁護士がその職務により出張したときは、前条の手当の額は、同条に定める金額に公務により出張した一号の検事に対し国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基いて給すべき旅費の額に等しい金額を加算した額とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令第2条は、日本の検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令に含まれる条文です。
  2. 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令第2条の条文原文は「指定弁護士がその職務により出張したときは、前条の手当の額は、同条に定める金額に公務により出張した一号の検事に対し国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律…」で始まります。
  3. 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の公布日は昭和24年11月24日です。
  4. 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令第2条の前の条は検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令(昭和二十四年政令第三百七十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000372
  • 本サイト収録検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令(昭和二十四年政令第三百七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000372/2

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