検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令 第1条
刑事訴訟法第二百六十八条第一項又は検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第四十一条の九第一項若しくは第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士(以下「指定弁護士」という。)に給すべき手当の額は、その指定により公訴を維持すべき事件の審級ごとに、五十万円以上三百十五万円以下(上訴審及びその後の審級については、十九万円以上三百十五万円以下)の範囲内において、裁判所の相当と認める額とする。ただし、一審級の中途において指定を受けた者又は指定の取消しその他の事由により一審級の中途において職務を行わないこととなつた者に給すべき当該審級に関する手当の額は、三百十五万円以下の範囲内において、裁判所の相当と認める額とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令第1条は、日本の検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令に含まれる条文です。
- 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令第1条の条文原文は「刑事訴訟法第二百六十八条第一項又は検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第四十一条の九第一項若しくは第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士(以下「指定…」で始まります。
- 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の公布日は昭和24年11月24日です。
- 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令第1条の次の条は検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令第2条です。
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検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令(昭和二十四年政令第三百七十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000372 - 本サイト収録
検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令(昭和二十四年政令第三百七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000372/1
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