輸出貿易管理令 第14条(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物)
法第六十九条の七第二項第二号に規定する政令で定める貨物は、別表第一の一の項((五)、(六)及び(十)から(十二)までを除く。)及び同表の二から四までの項の中欄に掲げる貨物(核兵器等を除く。)とする。
この条文の基本情報
核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物とは何ですか?
定義核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物とは、輸出貿易管理令第14条に定められた規定で、「法第六十九条の七第二項第二号に規定する政令で定める貨物は、別表第一の一の項((五)、(六)及び(十)から(十二)までを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令第14条(核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物)は、日本の輸出貿易管理令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令第14条の条文原文は「法第六十九条の七第二項第二号に規定する政令で定める貨物は、別表第一の一の項((五)、(六)及び(十)から(十二)までを除く。」で始まります。
- 輸出貿易管理令の公布日は昭和24年12月1日です。
- 輸出貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令第14条の前の条は輸出貿易管理令第13条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378 - 本サイト収録
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000378/14
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