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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

輸出貿易管理令

  • 昭和二十四年政令第三百七十八号・政令・公布 昭和24年12月1日・本則14条/附則258条
  • 略称:輸出令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出貿易管理令の法令番号は昭和二十四年政令第三百七十八号です。
  2. 輸出貿易管理令の法令種別は政令です。
  3. 輸出貿易管理令の公布日は昭和24年12月1日です。
  4. 輸出貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出貿易管理令は全 272 条です。
  6. 輸出貿易管理令の内訳は本則 14 条、附則 258 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(輸出の許可)別タブで開く ›

外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。

2法第四十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。

3別表第一の一六の項の中欄に掲げる貨物を別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする者は、法第四十八条第二項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない。

4第二項の規定は、前項の許可の申請について準用する。

第2条(輸出の承認)別タブで開く ›

次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

一別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出

21_2 別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする輸出

31_3 別表第二の三(第一号の二、第二号(32)から(85)まで、第二号の二及び第三号を除く。)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から三五の四まで、四四及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)のベラルーシを仕向地とする輸出

41_4 別表第二の三に掲げる貨物(別表第二の一、二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)のロシアを仕向地とする輸出

51_5 ウクライナ(ドネツク州及びルハンスク州の区域のうち、経済産業大臣が告示で定める区域に限る。第四条第三項第二号ヘにおいて同じ。)を仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄に掲げる貨物を除く。)の輸出

61_6 ベラルーシを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄及び別表第二の三(第一号の二、第二号(32)から(85)まで、第二号の二及び第三号を除く。)に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)

71_7 ロシアを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄及び別表第二の三に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)

81_8 別表第二の三(第三号を除く。)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一、四四及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)の別表第二の四に掲げる地域を仕向地とする輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)

二外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約(当該委託加工貿易契約に係る加工の全部又は一部が経済産業大臣が定める加工(以下「指定加工」という。)に該当するものに限る。)による貨物(当該委託加工貿易契約に係る加工で指定加工に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る。)の輸出

9経済産業大臣は、別表第二の三〇の項の中欄に掲げる貨物について前項第一号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。

10経済産業大臣は、別表第二の三五の二の項(二)及び四三の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。

第4条(特例)別タブで開く ›

法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(第二号ホ及びへに掲げる貨物を除く。)については、この限りでない。

一仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第三号から第五号まで並びに次項第一号及び第三号において「外国向け仮陸揚げ貨物」という。)を輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。)。

一その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(ロ、第三号、第四号、次項第三号イ及び第十四条において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロ、第三号、第四号及び次項第三号イにおいて「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。

二その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

二次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。

一外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品

二航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの

三国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの

四本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物

五無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

六無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

三別表第一の一六の項(一)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき。

一その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。

二その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

三その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニ、次号ハ及びニ並びに次項第三号ロにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。

四その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

四別表第一の一六の項(二)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。

一その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。

二その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

三その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。

四その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

五別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円(別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、第三号のロ及びニのいずれの場合にも、又は同表に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。

2第一条第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一外国向け仮陸揚げ貨物を輸出しようとするとき。

二次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。

一外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品

二航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの

三国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの

四本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物

五無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

六無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

三前二号に掲げる場合以外の場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき。

一その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

二その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。

3第二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第二の三七から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。

一仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一、三五及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄及び三五の二の項(一)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。

二別表第五に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。

一別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四及び三六の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)

二別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三五及び三五の二の項の中欄に掲げるもの

三別表第五第二号及び第三号に掲げる貨物のうち、別表第二の二に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの

四別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、ベラルーシを仕向地とするもの

五別表第五第二号に掲げる貨物のうち別表第二の三に掲げる貨物及び別表第五第三号に掲げる貨物のうち別表第二の三第三号に掲げる貨物であつて、ロシアを仕向地とするもの

六別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ウクライナを仕向地とするもの

七別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ベラルーシ又はロシアを仕向地とするもの(第二条第一項第一号の六又は第一号の七に規定する輸出に係るものに限る。)

八別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、別表第二の四に掲げる地域を仕向地とするもの(第二条第一項第一号の八に規定する輸出に係るものに限る。)

三別表第二の三五の二の項(二)に掲げる貨物であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十条第二項(同法第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとするとき。ただし、別表第二の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合を除く。

四別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の三六の項の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合並びに船舶又は航空機の乗組員が別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合及び別表第二の三第三号に掲げる貨物をロシアを仕向地として輸出しようとする場合を除く。

4前項に規定する場合のほか、第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。

5第三項に規定する場合のほか、第二条第一項第二号の規定は、総価額が百万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。

第5条(税関の確認等)別タブで開く ›

税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八条第一項の規定若しくは第一条第三項の規定による許可若しくは第二条第一項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。

2税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。

第8条(許可及び承認の有効期間)別タブで開く ›

法第四十八条第一項の規定及び第一条第三項の規定による許可並びに第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。

2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。

第10条(使用人)別タブで開く ›

法第五十三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。

一営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者

二法第五十三条第一項又は第二項の規定により禁止された業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)

第11条(報告)別タブで開く ›

経済産業大臣は、法(第六章及び第六章の三に限る。)及びこの政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人から必要な報告を徴することができる。

第12条(権限の委任)別タブで開く ›

次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。

一別表第二の三九から四一まで及び四三の項の中欄に掲げる貨物(同表の四三の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)に係る第二条第一項の規定による承認の権限

二次に掲げる権限であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のもの

一価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物に係る第二条第一項の規定による承認の権限

二保税地域に搬入し、蔵入れし、又は移入された貨物であつて、保税地域から積み戻す貨物に係る第二条第一項の規定による承認の権限

三法第六十七条第一項の規定によりイ又はロの承認に条件を付する権限

四第八条第二項の規定により、法第四十八条第一項の規定による許可又は第二条第一項の規定による承認の有効期間を延長する権限

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令施行前に貿易等臨時措置令(昭和二十一年勅令第三百二十八号)に基く命令の規定による輸出の許可を受けた者は、第一条第一項の承認を受けたものとみなす。

3令和九年四月十三日までの間は、第二条第一項第一号の二中「別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする」とあるのは「北朝鮮を仕向地とする貨物(別表第二の一、一九から二一の三まで、二五、三〇、三五から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の」と、第四条第三項第二号ハ中「及び第三号」とあるのは「に掲げる貨物のうち、北朝鮮を仕向地とするもの及び同表第三号」と、同条第四項中「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、北朝鮮を仕向地とする貨物については、この限りでない」と、別表第二の二中「第二条、第四条」とあるのは「第四条」と読み替えるものとする。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和二十五年五月八日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和二十五年六月三十日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和二十六年一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和二十六年九月二十五日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和二十七年一月一日から施行する。

2この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。

2この政令施行の際現に効力を有する改正前の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く外国為替管理委員会規則若しくは総理府令、大蔵省令、通商産業省令又は総理府令、通商産業省令は、この政令施行後は、改正後の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く相当の主務省令若しくは大蔵省令若しくは通商産業省令又は大蔵省令、通商産業省令としての効力を有するものとする。

本文附則

この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和二十八年一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十年八月十日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十年十二月二十一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十一年十一月十六日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十三年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十三年十二月二十五日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十四年四月六日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十四年九月七日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十四年十一月二日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十五年五月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十五年六月六日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十五年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十五年六月二十三日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十五年八月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十五年十一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十六年一月十日から施行する。

2改正前の第一条第一項又は第二条第一項の規定により承認又は許可を受けたところに従つてするイラン又はイラク向けの貨物の輸出については、改正後の第一条第一項第一号の二の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、昭和三十六年五月八日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十六年七月二十日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十六年十一月二十五日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十六年十二月二十三日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十八年四月十五日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十八年五月三十一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十八年七月十二日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十九年六月十日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十九年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十九年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一七四の二の項の次に一七四の三の項を加える改正規定は、昭和四十年七月十五日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十年十一月十五日から施行する。ただし、別表第一の二六の項の改正規定、同表の三〇の項の改正規定、同表の七二及び七三の項の改正規定、同表の一〇一及び一〇二の項の改正規定、同表の一〇五の項の改正規定、同表の一一二の項の改正規定並びに同表の一一六の項の改正規定は公布の日から、同表の四の項の改正規定及び同表の九の項の改正規定は同年十月十五日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十年十一月八日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十年十二月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十年十二月九日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十一年二月十日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十一年三月五日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十一年九月十五日から施行する。ただし、別表第一の三三、八八及び八九、一一九、一三三並びに一三三の二から一三三の四までの項の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十一年十月十七日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十一年十一月七日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十一年十二月二十六日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十二年三月十五日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十二年三月二十二日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の三〇、四一の二及び一三三の項の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一一、七九、一〇九及び一七六の項の改正規定並びに同表の二〇一の二の項の次に一項を加える改正規定は、昭和四十三年六月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十三年六月十五日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。ただし、別表第一の一、二七、六三、一一七、一五八、一六〇及び一七〇の項の改正規定並びに別表第三の一の項の改正規定並びに同表の五の項の改正規定中「、六三」及び「、一六〇」を削る部分は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十五年一月二十七日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十六年十月十五日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十七年十一月二日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十七年十一月二十七日から施行する。

本文附則

この政令は、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律の施行の日(昭和四十七年十一月三十日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、別表第一の二九、四二、四九、五〇、五四の三、五六、五八、六〇、六五、七四、七五、一〇五、一四八の二、一五二、一五九及び一九六の項の改正規定、同表の備考第一号及び第三号の改正規定並びに別表第三の五の項の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十八年二月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十八年五月八日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十八年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十八年十一月二十四日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十九年二月四日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十年十二月十五日から施行する。ただし、別表第一の八の項、二九の項、三七の項、四八の項、九八の項、九九の項及び一〇八の項並びに備考第一号、第三号及び第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一九二の項の改正規定は、昭和五十一年四月二十日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十二年二月四日から施行する。ただし、別表第一の二の項から三の項まで、五の二の項、六の項、二〇の項、二九の項、三五の項、三六の項、三七の項から三九の項まで、四一の項、五二の項、五三の項、五八の二の項、一〇四の項、一五六の項、一七四の三の項、一七五の項、一七九の項、一八〇の項、一八二の項、一八三の項、一八六の項、一八八の項、一九一の項及び一九二の項並びに備考の改正規定、別表第一の二の改正規定並びに別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する。

2この政令の施行前に委託販売貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出又は輸入については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、昭和五十五年六月二日から施行する。

2この政令の施行前にイランを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令第一条第一項又は第二条第一項の規定による承認又は許可を受けた者が、その承認又は許可を受けたところに従つてする貨物の輸出については、なお従前の例による。

3この政令の施行前に特定事業についての対象役務契約又は対象役務の提供につき外国為替管理令第十七条第二項の規定により許可を受けた者又は輸出貿易管理令若しくは輸入貿易管理令の規定により承認、許可若しくは認証を受けた者が、同項の規定による許可又は輸出貿易管理令若しくは輸入貿易管理令の規定による承認、許可若しくは認証を受けたところに従つてする対象役務契約又は対象役務の提供については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約が日本国について効力を生ずる日(昭和五十五年十一月四日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前にイランを仕向地とする貨物の輸出について輸出貿易管理令第一条第一項の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸出については、なお従前の例による。

3この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、昭和五十六年十月十二日から施行する。ただし、別表第一の一の項を削り、同表の二の項を同表の一の項とする改正規定、同表の四四の項を削り、同表の四三の二の項を同表の四四の項とする改正規定、同表の五八の二の項を削る改正規定、同表の五九の項、六八の項から七〇の項まで、七七の項、八四の項、九二の項、一〇三の項及び一二四の項の改正規定、同表の一四八の二の項を削る改正規定、同表の一六六の項の改正規定並びに同表の備考第一号の改正規定(「カナダ」の下に「、キューバ」を加える改正規定及び「エジプト」の下に「、エチオピア」を加える改正規定を除く。)、別表第三の一の項を削る改正規定並びに別表第五の一の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、昭和五十九年四月十日から施行する。ただし、別表第一の三二の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、昭和五十九年八月三日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十年二月十五日から施行する。ただし、第四条に一項を加える改正規定、別表第一の一六五の項の中欄の改正規定、同表の一六六の項の改正規定、別表第二第二号の改正規定及び別表第五の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2昭和六十年二月十四日までの間は、改正後の別表第一の一六六の項の規定中「全地域」とあるのは、「甲地域」とする。

3この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、別表第一の一八の項、二一の項、四四の項、四八の項、七五の項、一二〇の項、一四六の二の項、一五一の項、一五五の項及び一五九の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十三年十二月二十日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令別表第一の五の項、一六の項、一九の項、二五の項、四六の項、六九の項、九三の項、一三〇の項、一三一の項及び一五五の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成元年二月十六日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の二八の項及び三〇の項の改正規定は、平成元年四月十六日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成元年七月九日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。

2別表第三の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一第一条中外国為替管理令別表の一の二の項、五の三の項、八の二の項、八の三の項、九の二の項、一二の二の項、一二の三の項、一八の二の項及び二五の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の一七の項、二六の項、八〇の項、九〇の項、九八の項、一〇二の項、一〇三の項、一〇五の項、一一〇の項、一二一の項、一二六の項、一三六の項、一三七の項及び一五一の項の改正規定1平成元年十月十六日2

二第一条中外国為替管理令別表の一の三の項、五の二の項、七の二の項、一〇の項及び二六の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二一の項、二二の項、五五の項、七四の項、七七の二の項、九三の項、一一一の項、一一二の項、一二〇の項、一四七の項、一四八の項、一五三の項、一五四の項、一五九の項、一八三の項及び一八四の項の改正規定1平成元年十月二十六日2

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成二年一月二十日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の一二の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二六の項、三二の項、三四の項、四三の項、一〇〇の項、一一七の項及び一二四の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成二年八月二十二日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の二の改正規定中「二一」を「二一の二」に改める部分、同条第五項の改正規定、第四条第二項の改正規定、別表第二に二一の二の項を加える改正規定、同表の三九の項の改正規定及び別表第七に六の項を加える改正規定は、平成二年十月十二日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成二年十一月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の一の項、一の二の項、一〇の二の項、一一の二の項、一三の項、一七の項及び一九の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項、九の項、一五の項、二九の項から三〇の項まで、四六の項、五三の項、五八の項、七一の項、七五の項から七七の項まで、八九の項、九二の項、九三の項、一〇六の項、一〇八の項、一〇九の項、一一八の項、一二一の項、一二二の項、一二五の項から一二七の項まで、一二九の項から一三一の項まで、一四〇の項、一四二の項、一四四の項、一四五の項、一四九の項、一五三の項、一五五の項及び一六五の項から一六七の項までの改正規定は公布の日から施行する。

2この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成三年九月十五日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三年十一月十四日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成四年四月二十二日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一略

二第二条中輸出貿易管理令第二条第一項第一号の二、別表第二及び別表第七の改正規定1平成四年七月一日2

2この政令の施行前にハンガリーを仕向地とする貨物の輸出について改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。

3この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成四年十二月三十一日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成五年一月二十日から施行する。

本文附則

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成五年五月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成五年七月十六日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の三五の項の改正規定は、平成五年八月十日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成五年十二月二十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

一別表第一の九の項(四)の改正規定1公布の日2

二第二条第五項の改正規定、第四条第二項の改正規定及び別表第二に三五の二の項を加える改正規定中同項(二)に係る部分((一)に掲げるものを除く部分を除く。)1廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第百五号)の施行の日2

三別表第二に三五の二の項を加える改正規定中同項(一)に係る部分及び同項(二)に係る部分のうち(一)に掲げるものを除く部分1有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約が日本国について効力を生ずる日(平成五年十二月十六日)2

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成五年十二月六日から施行する。

2第一条の規定による改正後の外国為替管理令第十八条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前にチェッコ又はスロヴァキアを仕向地とする貨物の輸出について改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。

3この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成六年五月二十七日から施行する。

本文附則

この政令は、平成六年七月六日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の八の項の改正規定(同項(二)中「輸出貿易管理令別表第一の八の項(一)に掲げる貨物」を「電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品」に改める部分に限る。)及び第二条中輸出貿易管理令別表第一の八の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一四までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第一項又は第二項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の同令第一条第二項及び第二条第一項第一号の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

3この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第一条中輸出貿易管理令第二条第一項第三号及び第四条第二項ただし書の改正規定並びに同令別表第二に四五の項を加える改正規定は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一別表第二の二七の項の改正規定1平成七年四月一日2

二別表第二の二一の二の項の改正規定1平成七年四月四日2

三第二条第一項第三号、別表第二の二四の項及び別表第七の四の項の改正規定1平成七年五月一日2

四別表第二の三五の項の改正規定1平成七年六月十四日2

2前項第一号又は第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成七年八月二十三日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略

二第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項の改正規定のうち同項(十五)に係る部分並びに同表の三の二の項及び六の項の改正規定1平成八年一月三日2

2この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の二の項(十二)に掲げる貨物の輸出について同令第一条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第二項及び第二条第一項第一号の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

3この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約が日本国について効力を生ずる日(平成九年四月二十九日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成九年七月一日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成九年十一月十六日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成十年八月二十九日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成十年十一月十二日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略

二第二条中輸出貿易管理令別表第一の一六の項の改正規定1平成十一年七月十八日2

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成十二年三月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十二年四月三日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成十二年十月一日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成十二年七月七日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の一〇の項の改正規定は、平成十三年五月三十日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、別表第二の二一の二の項の改正規定は、平成十三年十一月一日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成十四年七月十五日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中輸出貿易管理令第十一条第一号並びに別表第二の三六、三七及び四三の項の改正規定並びに第二条の規定1文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約が日本国について効力を生ずる日2

二第一条中輸出貿易管理令別表第一の一の項(一)の改正規定1平成十四年九月三十日2

三第一条中輸出貿易管理令別表第二の三五の項の改正規定(「グループⅡ」の下に「及びグループⅢ」を加える部分を除く。)1平成九年九月十七日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正(締約国の第九回会合において採択されたもの)が日本国について効力を生ずる日2

四第一条中輸出貿易管理令別表第二の三五の項の改正規定(「グループⅡ」の下に「及びグループⅢ」を加える部分に限る。)1平成十五年二月二十四日2

本文附則

この政令は、平成十五年一月十日から施行する。ただし、第四条第二項第二号ハを削る改正規定、同号ニを同号ハとする改正規定並びに別表第二の二五の二及び二五の三の項を削る改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十五年四月十四日から施行する。

本文附則

この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。

本文附則

この政令は、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十六年一月二十日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成十六年五月十七日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成十八年三月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十九年六月一日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令第四条第一項第四号の改正規定(「又は別表第四に掲げる地域を仕向地とする貨物」を削る部分及び「を輸出し」を「を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出し」に改める部分に限る。)、同令別表第四の改正規定及び同令別表第七の改正規定は、平成十九年一月十五日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成二十年五月十五日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成二十年十一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十一年六月十八日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十二年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。ただし、第四条第二項第四号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十五年十月十五日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第三の二の改正規定は、平成二十六年九月十五日から施行する。

2この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令第四条第二項第二号イ及び同項第四号ただし書の改正規定並びに同令別表第二の三五の三の項の次に次のように加える改正規定は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成二十九年一月七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第二条第二項の改正規定、附則第三項の改正規定、別表第二の改正規定及び別表第七の改正規定1平成二十八年十二月七日2

二別表第三の二の改正規定1公布の日2

2この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、第四条第二項第一号ただし書の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令別表第二の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、改正法第五条の規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成三十一年四月十二日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して二十一日を経過した日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、附則第三項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和四年三月十八日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、令和四年四月五日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(同条中関税法施行令第八十七条の改正規定を除く。)、第四条の規定及び第七条の規定(同条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項の改正規定、同令別表第四号の改正規定、同表第四号の二の改正規定、同表第七九号の二の改正規定及び同表第八九号の四の改正規定を除く。)は、特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和四年五月二十日から施行する。

本文附則

この政令は、令和四年六月十七日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、令和四年十月七日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、令和五年二月三日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して二十一日を経過した日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、令和七年一月二十三日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二条中輸出貿易管理令第四条第一項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の改正規定(「令和七年四月十三日」を「令和九年四月十三日」に改める部分を除く。)は、外国為替令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百七十五号)の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第四条第一項ただし書の改正規定及び次項の規定1公布の日の翌日2

二第二条第二項の改正規定、附則第三項の改正規定、別表第二の改正規定及び別表第七の改正規定1令和七年十二月一日2

2前項各号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成八年九月十三日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の次に五条を加える改正規定(同令第五条の二及び第五条の三に係る部分を除く。)、同令第六条の八の改正規定(「第十四条第九項ただし書」を「第十四条第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第六条の十一の改正規定(「第十四条の四第九項ただし書」を「第十四条の四第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第七条の二の改正規定、同令第三章中同条を同令第七条の四とする改正規定、同令第七条の次に二条を加える改正規定(同令第七条の二に係る部分を除く。)及び同令第二十二条を削り、同令第二十一条の二を同令第二十二条とする改正規定、第四条の規定、第六条の規定並びに第七条の規定1改正法の施行の日(平成九年十二月十七日)2

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、別表第二の三五の項の改正規定は、平成十六年一月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、第五条の規定は輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百三十一号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、附則第九条の規定は公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十八年六月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の十の次に二条を加える改正規定、同令第六条の二第二号及び第七条の六の改正規定並びに同令第三章中同条を同令第七条の八とし、同令第七条の五の次に二条を加える改正規定並びに附則第四条の規定は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年八月九日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十八年九月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。ただし、第一条中外国為替令第十八条の八第一項の改正規定及び第二条中輸出貿易管理令第十条の改正規定(第六章の三に係る部分に限る。)は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、別表第三の二の改正規定は、同年二月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。

第2条附則(経過措置)

この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸出であつて、改正後の同令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

2この政令の施行前に委託加工貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出又は輸入であつて、改正後の同令第一条第一項又は輸入貿易管理令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

第2条附則(許可及び承認の有効期間に関する経過措置)

この政令の施行の際現に受けている外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項の規定による許可又は改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による承認の有効期間については、改正後の輸出貿易管理令第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3条附則(経過措置)

改正法附則第三条の規定により新法第四十八条第一項若しくはこの政令による改正後の輸出貿易管理令(以下「新令」という。)第一条第二項の規定による許可又は新令第二条第一項の規定による承認を受けたものとみなされる貨物の輸出について、この政令による改正前の輸出貿易管理令(以下「旧令」という。)第一条第六項の規定により同条第一項の規定による承認に付された条件は、それぞれ、新令第一条第四項又は第二条第六項の規定により新法第四十八条第一項若しくは新令第一条第二項の規定による許可又は新令第二条第一項の規定による承認に付された条件とみなす。

第3条附則(経過措置)

この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第一条第二項の規定による許可又は同令第二条第一項第一号の規定による承認を受けた者がその許可又は承認を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。

第3条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4条附則

前条に規定する貨物の輸出に係る当該許可又は承認の有効期間は、旧令第一条第一項の規定による承認をした日から三月(旧令第八条第二項の規定により同条第一項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長した場合においては、その期間)とする。

第5条附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条附則

この政令の施行の際現にされている改正前の輸出貿易管理令別表第一の五から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出に係る同令第一条第二項の規定による許可又は同令第二条第一項第一号の規定による承認の申請であって、改正後の輸出貿易管理令第一条第一項の規定による許可を要する貨物の輸出に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。

第6条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6条附則(経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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