輸出貿易管理令 第10条(使用人)
- 法第五十三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。
- 一営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者
- 二法第五十三条第一項又は第二項の規定により禁止された業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
この条文の基本情報
使用人とは何ですか?
定義使用人とは、輸出貿易管理令第10条に定められた規定で、「法第五十三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令第10条(使用人)は、日本の輸出貿易管理令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令第10条の条文原文は「法第五十三条第四項第一号に規定する政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 輸出貿易管理令の公布日は昭和24年12月1日です。
- 輸出貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令第10条の前の条は輸出貿易管理令第9条です。
- 輸出貿易管理令第10条の次の条は輸出貿易管理令第11条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378 - 本サイト収録
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000378/10
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