輸出貿易管理令 第9条(法令の違反に対する制裁の通知)
経済産業大臣は、法第五十三条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。
この条文の基本情報
法令の違反に対する制裁の通知とは何ですか?
定義法令の違反に対する制裁の通知とは、輸出貿易管理令第9条に定められた規定で、「経済産業大臣は、法第五十三条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令第9条(法令の違反に対する制裁の通知)は、日本の輸出貿易管理令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令第9条の条文原文は「経済産業大臣は、法第五十三条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。」で始まります。
- 輸出貿易管理令の公布日は昭和24年12月1日です。
- 輸出貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令第9条の前の条は輸出貿易管理令第8条です。
- 輸出貿易管理令第9条の次の条は輸出貿易管理令第10条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378 - 本サイト収録
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000378/9
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