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輸出貿易管理令 第9条(法令の違反に対する制裁の通知)

経済産業大臣は、法第五十三条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。

この条文の基本情報

法令の違反に対する制裁の通知とは何ですか?

定義法令の違反に対する制裁の通知とは、輸出貿易管理令第9条に定められた規定で、「経済産業大臣は、法第五十三条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出貿易管理令第9条(法令の違反に対する制裁の通知)は、日本の輸出貿易管理令に含まれる条文です。
  2. 輸出貿易管理令第9条の条文原文は「経済産業大臣は、法第五十三条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。」で始まります。
  3. 輸出貿易管理令の公布日は昭和24年12月1日です。
  4. 輸出貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出貿易管理令第9条の前の条は輸出貿易管理令第8条です。
  6. 輸出貿易管理令第9条の次の条は輸出貿易管理令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378
  • 本サイト収録輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000378/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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