輸出貿易管理令 第8条(許可及び承認の有効期間)
- 法第四十八条第一項の規定及び第一条第三項の規定による許可並びに第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。
- 2.経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可又は承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
この条文の基本情報
許可及び承認の有効期間とは何ですか?
定義許可及び承認の有効期間とは、輸出貿易管理令第8条に定められた規定で、「法第四十八条第一項の規定及び第一条第三項の規定による許可並びに第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令第8条(許可及び承認の有効期間)は、日本の輸出貿易管理令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令第8条の条文原文は「法第四十八条第一項の規定及び第一条第三項の規定による許可並びに第二条第一項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から六月とする。」で始まります。
- 輸出貿易管理令の公布日は昭和24年12月1日です。
- 輸出貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令第8条の前の条は輸出貿易管理令第7条です。
- 輸出貿易管理令第8条の次の条は輸出貿易管理令第9条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378 - 本サイト収録
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000378/8
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