輸出貿易管理令 第7条(輸出の事後審査)
経済産業大臣は、第十一条の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。
この条文の基本情報
輸出の事後審査とは何ですか?
定義輸出の事後審査とは、輸出貿易管理令第7条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第十一条の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令第7条(輸出の事後審査)は、日本の輸出貿易管理令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令第7条の条文原文は「経済産業大臣は、第十一条の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。」で始まります。
- 輸出貿易管理令の公布日は昭和24年12月1日です。
- 輸出貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令第7条の前の条は輸出貿易管理令第6条です。
- 輸出貿易管理令第7条の次の条は輸出貿易管理令第8条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378 - 本サイト収録
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000378/7
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