輸出貿易管理令 第11条(報告)
経済産業大臣は、法(第六章及び第六章の三に限る。)及びこの政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人から必要な報告を徴することができる。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、輸出貿易管理令第11条に定められた規定で、「経済産業大臣は、法(第六章及び第六章の三に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令第11条(報告)は、日本の輸出貿易管理令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令第11条の条文原文は「経済産業大臣は、法(第六章及び第六章の三に限る。」で始まります。
- 輸出貿易管理令の公布日は昭和24年12月1日です。
- 輸出貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令第11条の前の条は輸出貿易管理令第10条です。
- 輸出貿易管理令第11条の次の条は輸出貿易管理令第12条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378 - 本サイト収録
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000378/11
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