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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月9日

輸出貿易管理令 第12条(権限の委任)

  1. 次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
  2. 一別表第二の三九から四一まで及び四三の項の中欄に掲げる貨物(同表の四三の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)に係る第二条第一項の規定による承認の権限
  3. 二次に掲げる権限であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のもの
  4. 一価額の全部につき支払手段による決済を要しない貨物に係る第二条第一項の規定による承認の権限
  5. 二保税地域に搬入し、蔵入れし、又は移入された貨物であつて、保税地域から積み戻す貨物に係る第二条第一項の規定による承認の権限
  6. 三法第六十七条第一項の規定によりイ又はロの承認に条件を付する権限
  7. 四第八条第二項の規定により、法第四十八条第一項の規定による許可又は第二条第一項の規定による承認の有効期間を延長する権限

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、輸出貿易管理令第12条に定められた規定で、「次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出貿易管理令第12条(権限の委任)は、日本の輸出貿易管理令に含まれる条文です。
  2. 輸出貿易管理令第12条の条文原文は「次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。」で始まります。
  3. 輸出貿易管理令の公布日は昭和24年12月1日です。
  4. 輸出貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出貿易管理令第12条の前の条は輸出貿易管理令第11条です。
  6. 輸出貿易管理令第12条の次の条は輸出貿易管理令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378
  • 本サイト収録輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000378/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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