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輸出貿易管理令 第2条(輸出の承認)

  1. 次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
  2. 一別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出
  3. 2.1_2 別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする輸出
  4. 3.1_3 別表第二の三(第一号の二、第二号(32)から(85)まで、第二号の二及び第三号を除く。)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から三五の四まで、四四及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)のベラルーシを仕向地とする輸出
  5. 4.1_4 別表第二の三に掲げる貨物(別表第二の一、二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)のロシアを仕向地とする輸出
  6. 5.1_5 ウクライナ(ドネツク州及びルハンスク州の区域のうち、経済産業大臣が告示で定める区域に限る。第四条第三項第二号ヘにおいて同じ。)を仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄に掲げる貨物を除く。)の輸出
  7. 6.1_6 ベラルーシを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄及び別表第二の三(第一号の二、第二号(32)から(85)まで、第二号の二及び第三号を除く。)に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
  8. 7.1_7 ロシアを仕向地とする貨物(別表第二(三四の項を除く。)中欄及び別表第二の三に掲げる貨物を除く。)の輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
  9. 8.1_8 別表第二の三(第三号を除く。)に掲げる貨物(別表第二の二〇から二一の三まで、二五、三五から三七まで、四〇、四一、四四及び四五の項の中欄に掲げる貨物を除く。)の別表第二の四に掲げる地域を仕向地とする輸出(経済産業大臣が告示で指定する者との直接又は間接の取引によるものに限る。)
  10. 二外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約(当該委託加工貿易契約に係る加工の全部又は一部が経済産業大臣が定める加工(以下「指定加工」という。)に該当するものに限る。)による貨物(当該委託加工貿易契約に係る加工で指定加工に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る。)の輸出
  11. 9.経済産業大臣は、別表第二の三〇の項の中欄に掲げる貨物について前項第一号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。
  12. 10.経済産業大臣は、別表第二の三五の二の項(二)及び四三の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可又は確認を受けている場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。

この条文の基本情報

輸出の承認とは何ですか?

定義輸出の承認とは、輸出貿易管理令第2条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出貿易管理令第2条(輸出の承認)は、日本の輸出貿易管理令に含まれる条文です。
  2. 輸出貿易管理令第2条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
  3. 輸出貿易管理令の公布日は昭和24年12月1日です。
  4. 輸出貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出貿易管理令第2条の前の条は輸出貿易管理令第1条です。
  6. 輸出貿易管理令第2条の次の条は輸出貿易管理令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378
  • 本サイト収録輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000378/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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