輸出貿易管理令 第1条(輸出の許可)
- 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
- 2.法第四十八条第一項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。
- 3.別表第一の一六の項の中欄に掲げる貨物を別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする者は、法第四十八条第二項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- 4.第二項の規定は、前項の許可の申請について準用する。
この条文の基本情報
輸出の許可とは何ですか?
定義輸出の許可とは、輸出貿易管理令第1条に定められた規定で、「外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令第1条(輸出の許可)は、日本の輸出貿易管理令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令第1条の条文原文は「外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号。」で始まります。
- 輸出貿易管理令の公布日は昭和24年12月1日です。
- 輸出貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 輸出貿易管理令第1条の次の条は輸出貿易管理令第2条です。
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- 正式書式
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378 - 本サイト収録
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000378/1
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