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輸出貿易管理令 第4条(特例)

  1. 法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(第二号ホ及びへに掲げる貨物を除く。)については、この限りでない。
  2. 一仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第三号から第五号まで並びに次項第一号及び第三号において「外国向け仮陸揚げ貨物」という。)を輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。)。
  3. 一その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であつてその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(ロ、第三号、第四号、次項第三号イ及び第十四条において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(ロ、第三号、第四号及び次項第三号イにおいて「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
  4. 二その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
  5. 二次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
  6. 一外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
  7. 二航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
  8. 三国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
  9. 四本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
  10. 五無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
  11. 六無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
  12. 三別表第一の一六の項(一)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき。
  13. 一その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
  14. 二その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
  15. 三その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニ、次号ハ及びニ並びに次項第三号ロにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
  16. 四その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
  17. 四別表第一の一六の項(二)に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
  18. 一その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
  19. 二その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
  20. 三その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
  21. 四その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
  22. 五別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円(別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、第三号のロ及びニのいずれの場合にも、又は同表に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。
  23. 2.第一条第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  24. 一外国向け仮陸揚げ貨物を輸出しようとするとき。
  25. 二次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
  26. 一外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
  27. 二航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
  28. 三国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
  29. 四本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
  30. 五無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
  31. 六無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
  32. 三前二号に掲げる場合以外の場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき。
  33. 一その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
  34. 二その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
  35. 3.第二条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第二の三七から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
  36. 一仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一、三五及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄及び三五の二の項(一)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。
  37. 二別表第五に掲げる貨物を輸出しようとするとき。ただし、次に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。
  38. 一別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四及び三六の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
  39. 二別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三五及び三五の二の項の中欄に掲げるもの
  40. 三別表第五第二号及び第三号に掲げる貨物のうち、別表第二の二に掲げる貨物であつて、北朝鮮を仕向地とするもの
  41. 四別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、ベラルーシを仕向地とするもの
  42. 五別表第五第二号に掲げる貨物のうち別表第二の三に掲げる貨物及び別表第五第三号に掲げる貨物のうち別表第二の三第三号に掲げる貨物であつて、ロシアを仕向地とするもの
  43. 六別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ウクライナを仕向地とするもの
  44. 七別表第五第二号に掲げる貨物であつて、ベラルーシ又はロシアを仕向地とするもの(第二条第一項第一号の六又は第一号の七に規定する輸出に係るものに限る。)
  45. 八別表第五第二号に掲げる貨物のうち、別表第二の三に掲げる貨物であつて、別表第二の四に掲げる地域を仕向地とするもの(第二条第一項第一号の八に規定する輸出に係るものに限る。)
  46. 三別表第二の三五の二の項(二)に掲げる貨物であつて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十条第二項(同法第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとするとき。ただし、別表第二の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合を除く。
  47. 四別表第六上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一の項の中欄、三五の三の項(一)及び(六)並びに三五の四の項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項(一)及び(六)に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)を輸出しようとする場合、一時的に入国して出国する者が同表の三六の項の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合並びに船舶又は航空機の乗組員が別表第二の二に掲げる貨物を北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合及び別表第二の三第三号に掲げる貨物をロシアを仕向地として輸出しようとする場合を除く。
  48. 4.前項に規定する場合のほか、第二条第一項第一号の規定は、総価額が別表第七中欄に掲げる貨物の区分に応じ同表下欄に掲げる金額以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
  49. 5.第三項に規定する場合のほか、第二条第一項第二号の規定は、総価額が百万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。

この条文の基本情報

特例とは何ですか?

定義特例とは、輸出貿易管理令第4条に定められた規定で、「法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(第二号ホ及びへに掲げる貨物を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出貿易管理令第4条(特例)は、日本の輸出貿易管理令に含まれる条文です。
  2. 輸出貿易管理令第4条の条文原文は「法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(第二号ホ及びへに掲げる貨物を除く。」で始まります。
  3. 輸出貿易管理令の公布日は昭和24年12月1日です。
  4. 輸出貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出貿易管理令第4条の前の条は輸出貿易管理令第3条です。
  6. 輸出貿易管理令第4条の次の条は輸出貿易管理令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378
  • 本サイト収録輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000378/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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