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輸出貿易管理令 第5条(税関の確認等)

  1. 税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八条第一項の規定若しくは第一条第三項の規定による許可若しくは第二条第一項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。
  2. 2.税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。

この条文の基本情報

税関の確認等とは何ですか?

定義税関の確認等とは、輸出貿易管理令第5条に定められた規定で、「税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八条第一項の規定若しくは第一条第三項の規定による許可若しくは第二条第一項の規定による承認を受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出貿易管理令第5条(税関の確認等)は、日本の輸出貿易管理令に含まれる条文です。
  2. 輸出貿易管理令第5条の条文原文は「税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第四十八条第一項の規定若しくは第一条第三項の規定による許可若しくは第二条第一項の規定による承認を受…」で始まります。
  3. 輸出貿易管理令の公布日は昭和24年12月1日です。
  4. 輸出貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸出貿易管理令第5条の前の条は輸出貿易管理令第4条です。
  6. 輸出貿易管理令第5条の次の条は輸出貿易管理令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378
  • 本サイト収録輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000378/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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