輸出貿易管理令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.この政令施行前に貿易等臨時措置令(昭和二十一年勅令第三百二十八号)に基く命令の規定による輸出の許可を受けた者は、第一条第一項の承認を受けたものとみなす。
- 3.令和九年四月十三日までの間は、第二条第一項第一号の二中「別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする」とあるのは「北朝鮮を仕向地とする貨物(別表第二の一、一九から二一の三まで、二五、三〇、三五から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の」と、第四条第三項第二号ハ中「及び第三号」とあるのは「に掲げる貨物のうち、北朝鮮を仕向地とするもの及び同表第三号」と、同条第四項中「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、北朝鮮を仕向地とする貨物については、この限りでない」と、別表第二の二中「第二条、第四条」とあるのは「第四条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出貿易管理令本文は、日本の輸出貿易管理令に含まれる条文です。
- 輸出貿易管理令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 輸出貿易管理令の公布日は昭和24年12月1日です。
- 輸出貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000378 - 本サイト収録
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000378/main
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