外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第5条
利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第5条は、日本の外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第5条の条文原文は「利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第5条の前の条は外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第4条です。
- 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第5条の次の条は外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第6条です。
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- 正式書式
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000379 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000379/5
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