受講中の講座ブックマーク無料で登録

外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第6条

意見聴取会においては、まず審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、これらの者が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に替えることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第6条は、日本の外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令に含まれる条文です。
  2. 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第6条の条文原文は「意見聴取会においては、まず審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、これらの者が出席しないときは、議長は、審査請求書の…」で始まります。
  3. 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の公布日は昭和24年12月1日です。
  4. 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第6条の前の条は外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第5条です。
  6. 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第6条の次の条は外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000379
  • 本サイト収録外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000379/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›