外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令 第6条
意見聴取会においては、まず審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、これらの者が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に替えることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第6条の条文原文は「意見聴取会においては、まず審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし、これらの者が出席しないときは、議長は、審査請求書の…」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令の公布日は昭和24年12月1日です。
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- 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第6条の前の条は外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令第5条です。
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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十九号)第6条 - 官報・e-Gov
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外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令(昭和二十四年政令第三百七十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000379/6
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