産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令 第2条(同時に申請した場合の登録申請手数料等)
前条第一項の規定にかかわらず、法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで又は第三十七条第一項から第五項までの登録を受けようとする者が同時に法第五十七条第一項又は第六十六条第一項の登録を受けようとする場合(当該登録を受けようとする試験所で認証に係る製品試験等(法第四十一条第二項第五号に規定する製品試験等をいう。)を行う場合に限る。)の手数料の額は、前条第一項に定める額から、二十四万八千百円を減じた額とする。
この条文の基本情報
同時に申請した場合の登録申請手数料等とは何ですか?
定義同時に申請した場合の登録申請手数料等とは、産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第2条に定められた規定で、「前条第一項の規定にかかわらず、法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで又は第三十七条第一項から第五項までの登録を受けよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第2条(同時に申請した場合の登録申請手数料等)は、日本の産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令に含まれる条文です。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第2条の条文原文は「前条第一項の規定にかかわらず、法第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで又は第三十七条第一項から第五項までの登録を受けよう…」で始まります。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の公布日は昭和24年12月27日です。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第2条の前の条は産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第1条です。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第2条の次の条は産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第3条です。
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- 正式書式
産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第四百八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000408 - 本サイト収録
産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第四百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000408/2
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