産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令 第3条(印紙による納付)
前二条の手数料は、収入印紙をもつて納めなければならない。ただし、印紙をもつて納め難い事由のあるときは、現金をもつて納めることができる。
この条文の基本情報
印紙による納付とは何ですか?
定義印紙による納付とは、産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第3条に定められた規定で、「前二条の手数料は、収入印紙をもつて納めなければならない。ただし、印紙をもつて納め難い事由のあるときは、現金をもつて納めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第3条(印紙による納付)は、日本の産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令に含まれる条文です。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第3条の条文原文は「前二条の手数料は、収入印紙をもつて納めなければならない。ただし、印紙をもつて納め難い事由のあるときは、現金をもつて納めることができる。」で始まります。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の公布日は昭和24年12月27日です。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第3条の前の条は産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第2条です。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第3条の次の条は産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第4条です。
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- 正式書式
産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第四百八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000408 - 本サイト収録
産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第四百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000408/3
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