産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令 第4条(外国登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担)
- 法第五十六条第三項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(法第七十四条第二項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)が当該検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その出張をする職員は二人とし、その旅費の額は旅費法の規定の例により計算するものとする。
- 2.第一条第五項の規定は、前項の旅費の額の計算に準用する。
この条文の基本情報
外国登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担とは何ですか?
定義外国登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担とは、産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第4条に定められた規定で、「法第五十六条第三項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(法第七十四条第二項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第4条(外国登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担)は、日本の産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令に含まれる条文です。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第4条の条文原文は「法第五十六条第三項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(法第七十四条第二項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」とい…」で始まります。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令の公布日は昭和24年12月27日です。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第4条の前の条は産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第3条です。
- 産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第4条の次の条は産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令第5条です。
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- 正式書式
産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第四百八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000408 - 本サイト収録
産業標準化法に基づく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第四百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000408/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。