輸入貿易管理令 第14条(特例)
- 第四条及び第九条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定める場合は、この限りでない。
- 一別表第一に掲げる貨物を輸入しようとするとき。
- 二別表第二上欄に掲げる者が本邦へ入国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸入しようとするとき。
- 三貨物を仮に陸揚げしようとするとき。
この条文の基本情報
特例とは何ですか?
定義特例とは、輸入貿易管理令第14条に定められた規定で、「第四条及び第九条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入貿易管理令第14条(特例)は、日本の輸入貿易管理令に含まれる条文です。
- 輸入貿易管理令第14条の条文原文は「第四条及び第九条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定め…」で始まります。
- 輸入貿易管理令の公布日は昭和24年12月29日です。
- 輸入貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入貿易管理令第14条の前の条は輸入貿易管理令第12〜13条です。
- 輸入貿易管理令第14条の次の条は輸入貿易管理令第15条です。
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- 正式書式
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000414 - 本サイト収録
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000414/14
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