輸入貿易管理令 第15条(税関の確認等)
- 税関は、経済産業大臣の指示に従い、通関に際し、貨物を輸入しようとする者が輸入の承認を受けていること又はこれを受けることを要しないことを確認しなければならない。
- 2.税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
この条文の基本情報
税関の確認等とは何ですか?
定義税関の確認等とは、輸入貿易管理令第15条に定められた規定で、「税関は、経済産業大臣の指示に従い、通関に際し、貨物を輸入しようとする者が輸入の承認を受けていること又はこれを受けることを要しないことを確認しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入貿易管理令第15条(税関の確認等)は、日本の輸入貿易管理令に含まれる条文です。
- 輸入貿易管理令第15条の条文原文は「税関は、経済産業大臣の指示に従い、通関に際し、貨物を輸入しようとする者が輸入の承認を受けていること又はこれを受けることを要しないことを確認しなければならない。」で始まります。
- 輸入貿易管理令の公布日は昭和24年12月29日です。
- 輸入貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入貿易管理令第15条の前の条は輸入貿易管理令第14条です。
- 輸入貿易管理令第15条の次の条は輸入貿易管理令第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000414 - 本サイト収録
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000414/15
輸入貿易管理令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。