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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年4月5日

輸入貿易管理令 第16条(報告)

法令番号
昭和二十四年政令第四百十四号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第16条

経済産業大臣は、この政令の規定の施行に必要な限度において、貨物を輸入しようとする者又は輸入した者から必要な報告を徴することができる。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、輸入貿易管理令第16条に定められた規定で、「経済産業大臣は、この政令の規定の施行に必要な限度において、貨物を輸入しようとする者又は輸入した者から必要な報告を徴することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入貿易管理令第16条(報告)は、日本の輸入貿易管理令に含まれる条文です。
  2. 輸入貿易管理令第16条の条文原文は「経済産業大臣は、この政令の規定の施行に必要な限度において、貨物を輸入しようとする者又は輸入した者から必要な報告を徴することができる。」で始まります。
  3. 輸入貿易管理令の公布日は昭和24年12月29日です。
  4. 輸入貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入貿易管理令第16条の前の条は輸入貿易管理令第15条です。
  6. 輸入貿易管理令第16条の次の条は輸入貿易管理令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000414
  • 本サイト収録輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000414/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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