輸入貿易管理令 第17条(輸入の事後審査)
経済産業大臣は、前条の規定による報告により、当該貨物の輸入が法令の規定に従つているかどうかを審査するものとする。
この条文の基本情報
輸入の事後審査とは何ですか?
定義輸入の事後審査とは、輸入貿易管理令第17条に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条の規定による報告により、当該貨物の輸入が法令の規定に従つているかどうかを審査するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入貿易管理令第17条(輸入の事後審査)は、日本の輸入貿易管理令に含まれる条文です。
- 輸入貿易管理令第17条の条文原文は「経済産業大臣は、前条の規定による報告により、当該貨物の輸入が法令の規定に従つているかどうかを審査するものとする。」で始まります。
- 輸入貿易管理令の公布日は昭和24年12月29日です。
- 輸入貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入貿易管理令第17条の前の条は輸入貿易管理令第16条です。
- 輸入貿易管理令第17条の次の条は輸入貿易管理令第18条です。
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- 正式書式
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000414 - 本サイト収録
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000414/17
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