輸入貿易管理令 第18条(権限の委任)
- 次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
- 一第四条第一項の規定による権限のうち、経済産業省令で定める範囲の貨物の輸入に係るもの
- 二第五条第二項の規定により、経済産業大臣の指示する範囲内において同条第一項の期間と異なる輸入の承認の有効期間を定め、又は一箇月以内において輸入の承認の有効期間を延長する権限
- 三外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第六十七条第一項の規定により第一号に規定する貨物に係る輸入の承認に条件を付する権限
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、輸入貿易管理令第18条に定められた規定で、「次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸入貿易管理令第18条(権限の委任)は、日本の輸入貿易管理令に含まれる条文です。
- 輸入貿易管理令第18条の条文原文は「次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。」で始まります。
- 輸入貿易管理令の公布日は昭和24年12月29日です。
- 輸入貿易管理令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸入貿易管理令第18条の前の条は輸入貿易管理令第17条です。
- 輸入貿易管理令第18条の次の条は輸入貿易管理令第19条です。
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- 正式書式
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000414 - 本サイト収録
輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000414/18
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