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公証人法施行規則 第1条

  1. 公証人は、法務大臣の指定した地にその役場を設けようとするときは、その位置、建物の構造及び周囲の状況を記載した書面を添附して、その所属する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
  2. 2.公証人は、役場を設けたときは、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。
  3. 3.前二項の規定は、役場を移転する場合に準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第1条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第1条の条文原文は「公証人は、法務大臣の指定した地にその役場を設けようとするときは、その位置、建物の構造及び周囲の状況を記載した書面を添附して、その所属する法務局又は地方法務局の長…」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第1条の次の条は公証人法施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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