公証人法施行規則 第2条
公証人は、公証人役場である旨を役場の入口に表示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第2条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第2条の条文原文は「公証人は、公証人役場である旨を役場の入口に表示しなければならない。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第2条の前の条は公証人法施行規則第1条です。
- 公証人法施行規則第2条の次の条は公証人法施行規則第3条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/2
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