公証人法施行規則 第10条
- 公証人の作るべき公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。)その他の書面(次項の書面を除く。)は、日本産業規格A列四番の丈夫な用紙とする。ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙とすることを妨げない。
- 2.法第五十一条第二項の規定により登記の嘱託を書面で行う場合には、日本産業規格A列四番の丈夫な紙を用いなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第10条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第10条の条文原文は「公証人の作るべき公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第10条の前の条は公証人法施行規則第9条です。
- 公証人法施行規則第10条の次の条は公証人法施行規則第11条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/10
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