公証人法施行規則 第11条
- 公証人の執務時間は、法務省職員の勤務時間による。
- 2.前項の規定にかかわらず、急を要する場合には、公証人は、休日又は執務時間外でも嘱託に応じなければならない。ただし、法第五十九条第一項及び第三項並びに第六十条第一項から第四項まで(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)並びに施行法第五条第二項に規定する電磁的記録に関する事務(以下「電磁的記録の認証等に関する事務」という。)については、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第11条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第11条の条文原文は「公証人の執務時間は、法務省職員の勤務時間による。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第11条の前の条は公証人法施行規則第10条です。
- 公証人法施行規則第11条の次の条は公証人法施行規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/11
公証人法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。