受講中の講座ブックマーク無料で登録

公証人法施行規則 第12条

公証人は、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費の標準額並びに執務時間及び急を要する場合には休日又は執務時間外でも嘱託に応ずる旨(電磁的記録の認証等に関する事務を除く。)を役場の見やすい場所に掲示するとともに、役場のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第12条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第12条の条文原文は「公証人は、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費の標準額並びに執務時間及び急を要する場合には休日又は執務時間外でも嘱託に応ずる旨(電磁的記録の認証等…」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第12条の前の条は公証人法施行規則第11条です。
  6. 公証人法施行規則第12条の次の条は公証人法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公証人法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›