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公証人法施行規則 第13条

  1. 法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した場合には、当該公証人に対して、法第四十五条第一項第二号(法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合を含む。)及び第六十一条第一項第二号の情報(以下「指定公証人電子証明書」という。)を提供しなければならない。
  2. 2.指定公証人は、指定公証人電子証明書の提供を受けようとする場合には、書面により法務大臣に対してその旨の申出をしなければならない。
  3. 3.指定公証人電子証明書には、次に掲げる情報を表さなければならない。
  4. 一指定公証人電子証明書の番号
  5. 二指定公証人を特定するに足りる符号
  6. 三証明すべき期間

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第13条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第13条の条文原文は「法務大臣は、公証人を指定公証人に指定した場合には、当該公証人に対して、法第四十五条第一項第二号(法第五十二条第五項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用す…」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第13条の前の条は公証人法施行規則第12条です。
  6. 公証人法施行規則第13条の次の条は公証人法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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