公証人法施行規則 第14条
法務大臣は、指定公証人に指定公証人電子証明書を提供した場合には、指定公証人電子証明書に記録された情報を、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製された電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第14条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第14条の条文原文は「法務大臣は、指定公証人に指定公証人電子証明書を提供した場合には、指定公証人電子証明書に記録された情報を、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第14条の前の条は公証人法施行規則第13条です。
- 公証人法施行規則第14条の次の条は公証人法施行規則第15条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/14
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