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公証人法施行規則 第15条

  1. 指定公証人は、自己の指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、直ちにその使用をやめ、速やかに、書面により法務大臣に対してその廃止の申出をしなければならない。
  2. 2.前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、指定公証人が記名押印しなければならない。
  3. 一申出の理由
  4. 二指定公証人電子証明書の番号
  5. 三年月日
  6. 3.法務大臣は、第一項の申出を受けた場合には、その旨を第十四条の電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。
  7. 4.第十三条第一項の規定は、法務大臣が第一項の申出を受けた場合について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第15条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第15条の条文原文は「指定公証人は、自己の指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、直ちにその使用をやめ、速やかに、書面により法務大臣に対してその廃止の申…」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第15条の前の条は公証人法施行規則第14条です。
  6. 公証人法施行規則第15条の次の条は公証人法施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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