公証人法施行規則 第17条
- 指定公証人は、前条第一項の事由がやんだ場合には、書面により法務大臣に対して新たな指定公証人電子証明書の提供の申出をしなければならない。
- 2.第十五条第二項(第二号に係る部分を除く。)の規定は前項の書面について、第十三条第一項の規定は法務大臣が前項の申出を受けた場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第17条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第17条の条文原文は「指定公証人は、前条第一項の事由がやんだ場合には、書面により法務大臣に対して新たな指定公証人電子証明書の提供の申出をしなければならない。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第17条の前の条は公証人法施行規則第16条です。
- 公証人法施行規則第17条の次の条は公証人法施行規則第18条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/17
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