公証人法施行規則 第18条
- 法務大臣は、指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、当該指定公証人に対してその使用を廃止すべき旨を通知することができる。
- 2.指定公証人は、前項の通知があつた場合には、指定公証人電子証明書を使用してはならない。
- 3.第十三条第一項及び第十五条第三項の規定は、法務大臣が第一項に規定する通知をした場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第18条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第18条の条文原文は「法務大臣は、指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、当該指定公証人に対してその使用を廃止すべき旨を通知することができる。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第18条の前の条は公証人法施行規則第17条です。
- 公証人法施行規則第18条の次の条は公証人法施行規則第19条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/18
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