公証人法施行規則 第21条
- 公証人は、法律行為につき公正証書を作成し、又は認証を与える場合において、その法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて疑いがあるときは、関係人に注意をし、かつ、その者に必要な説明をさせなければならない。
- 2.公証人が法律行為でない事実について公正証書を作成する場合において、その事実により影響を受けるべき私権の関係について疑いがあるときも、前項と同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第21条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第21条の条文原文は「公証人は、法律行為につき公正証書を作成し、又は認証を与える場合において、その法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする…」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第21条の前の条は公証人法施行規則第20条です。
- 公証人法施行規則第21条の次の条は公証人法施行規則第22条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/21
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