公証人法施行規則 第23条
- 法第三十一条(法第三十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条第二項又は第四十条第三項の規定により映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて公正証書を作成するときは、公証人は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
- 一通話者
- 二通話者の所在する場所の状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なものであること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第23条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第23条の条文原文は「法第三十一条(法第三十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第23条の前の条は公証人法施行規則第22条です。
- 公証人法施行規則第23条の次の条は公証人法施行規則第24条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/23
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