公証人法施行規則 第26条
- 指定公証人は、公正証書(電磁的記録をもつて作成するものに限る。)に他の電磁的記録を引用し、かつ、これを添付するときは、分離することができない状態にする方法で行わなければならない。
- 2.公証人は、公正証書(書面をもつて作成するものに限る。以下この項において同じ。)に他の書面を引用し、かつ、これを添付するときは、公正証書と添付書面とのつづり目に職印で契印をしなければならない。
- 3.前条の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第26条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第26条の条文原文は「指定公証人は、公正証書(電磁的記録をもつて作成するものに限る。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第26条の前の条は公証人法施行規則第25条です。
- 公証人法施行規則第26条の次の条は公証人法施行規則第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/26
公証人法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。