公証人法施行規則 第27条
- 法第四十条第五項の法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一器具を使用して列席者の氏名の筆記(当該氏名が電磁的方法により指定公証人の使用に係る電子計算機等の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。)をすること。
- 二列席者が署名及び前号の措置をすることができない場合にあつては、公証人をしてその旨を公正証書に記載させ、又は記録させること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第27条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第27条の条文原文は「法第四十条第五項の法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第27条の前の条は公証人法施行規則第26条です。
- 公証人法施行規則第27条の次の条は公証人法施行規則第28条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/27
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