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公証人法施行規則 第29条

法第四十二条第一項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力する方法又は当該情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第29条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第29条の条文原文は「法第四十二条第一項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力する方法又は当該情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法とする。」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第29条の前の条は公証人法施行規則第28条です。
  6. 公証人法施行規則第29条の次の条は公証人法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/29

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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