公証人法施行規則 第31条
- 公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。第一号及び第三項において同じ。)の謄本又は抄本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。
- 一公正証書の全文又はその一部
- 二作成の年月日及び場所
- 三謄本又は抄本であること。
- 2.前項の規定は、公正証書の附属書類(書面をもつて作成されたものに限る。次項において同じ。)の謄本又は抄本について準用する。
- 3.指定公証人は、公正証書又はその附属書類について、原本と同一の内容の電磁的記録を作成している場合には、当該電磁的記録に記録された内容を出力した書面により、公正証書又はその附属書類の謄本又は抄本を作成することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第31条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第31条の条文原文は「公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第31条の前の条は公証人法施行規則第30条です。
- 公証人法施行規則第31条の次の条は公証人法施行規則第32条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/31
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