公証人法施行規則 第32条
- 法第四十三条第一項第二号の書面は、指定公証人が、請求に係る情報を出力し、これに署名及び押印をして作成するものとする。この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。
- 2.前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一年月日
- 二指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
- 三公正証書又はその附属書類に記録されている事項の全部又は一部を出力した書面であること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第32条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第32条の条文原文は「法第四十三条第一項第二号の書面は、指定公証人が、請求に係る情報を出力し、これに署名及び押印をして作成するものとする。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第32条の前の条は公証人法施行規則第31条です。
- 公証人法施行規則第32条の次の条は公証人法施行規則第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/32
公証人法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。