公証人法施行規則 第33条
- 法第四十三条第一項第三号の電磁的記録(以下この条において「公正証書証明情報」という。)の提供は、指定公証人が、請求に係る公正証書証明情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信し、又は当該請求をした者が指定公証人の役場において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録してその者に交付する方法により行うものとする。
- 一年月日
- 二指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
- 三公正証書又はその附属書類に記録されている事項の全部又は一部を記録した情報であること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第33条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第33条の条文原文は「法第四十三条第一項第三号の電磁的記録(以下この条において「公正証書証明情報」という。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第33条の前の条は公証人法施行規則第32条です。
- 公証人法施行規則第33条の次の条は公証人法施行規則第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/33
公証人法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。