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公証人法施行規則 第34条

  1. 公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。以下この条において同じ。)の正本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。
  2. 一公正証書の全文
  3. 二作成の年月日及び場所
  4. 三正本であること。
  5. 四交付を請求した者の氏名又は名称
  6. 2.前項の規定に違反するものは、公正証書の正本としての効力を有しない。
  7. 3.第三十一条第三項の規定は、公正証書の正本について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第34条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第34条の条文原文は「公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第34条の前の条は公証人法施行規則第33条です。
  6. 公証人法施行規則第34条の次の条は公証人法施行規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/34

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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