公証人法施行規則 第34条
- 公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。以下この条において同じ。)の正本には、次に掲げる事項を記載し、公証人が署名及び押印をしなければならない。
- 一公正証書の全文
- 二作成の年月日及び場所
- 三正本であること。
- 四交付を請求した者の氏名又は名称
- 2.前項の規定に違反するものは、公正証書の正本としての効力を有しない。
- 3.第三十一条第三項の規定は、公正証書の正本について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公証人法施行規則第34条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
- 公証人法施行規則第34条の条文原文は「公正証書(書面をもつて作成されたものに限る。」で始まります。
- 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
- 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公証人法施行規則第34条の前の条は公証人法施行規則第33条です。
- 公証人法施行規則第34条の次の条は公証人法施行規則第35条です。
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- 正式書式
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009 - 本サイト収録
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/34
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