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公証人法施行規則 第35条

  1. 法第四十四条第一項第二号の法務省令で定める方法は、公正証書に記録されている事項を出力した書面に、その内容が公正証書に記録されている事項と同一であることを証明する旨を記載し、指定公証人が署名及び押印をする方法とする。
  2. 2.法第四十四条第一項第二号の書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。
  3. 3.法第四十四条第一項第二号の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  4. 一年月日
  5. 二指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地
  6. 三交付を請求した者の氏名又は名称

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公証人法施行規則第35条は、日本の公証人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 公証人法施行規則第35条の条文原文は「法第四十四条第一項第二号の法務省令で定める方法は、公正証書に記録されている事項を出力した書面に、その内容が公正証書に記録されている事項と同一であることを証明する…」で始まります。
  3. 公証人法施行規則の公布日は昭和24年6月1日です。
  4. 公証人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公証人法施行規則第35条の前の条は公証人法施行規則第34条です。
  6. 公証人法施行規則第35条の次の条は公証人法施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009
  • 本サイト収録公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001009/35

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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